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レーシックで医療費控除は受けられますか?

1月から12月までの間に、本人または家族(税法では「生計を一にする親族」といいます)が
支払った医療費が10万円を越える方は、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。

(10万円を超えた医療費全額が戻るわけではなく、所得税率など複雑な計算によって、
最終的な還付金額が決定いたします)
確定申告の時期は、1月から12月までの間に支払った医療費を、
通常翌年の2月16日から3月15日までに申告します。



夫婦でレーシックした神戸クリニック(東京・大阪・神戸・小倉)です

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